自筆証書遺言の基本的事項の説明

「自分で遺言書を書きたいけど、書き方が分からない…」
「費用はかけたくないけど、確実に遺言を残したい」
「自筆証書遺言の注意点は?」「書き間違えたらどうすればいいの?」
こんなお悩みはありませんか?

遺言書にはいくつかの種類がありますが、自筆証書遺言は、費用をかけずに、自分の思いを自由に書き残せるというメリットがあります。
しかし、その反面、法律で定められた要件を満たしていないと無効になってしまうリスクや、紛失・改ざんの危険性もあります。

ご安心ください!
今回の記事では、自筆証書遺言の基本から、メリット・デメリット、正しい書き方、変更方法、注意点まで、詳しく解説します。

この記事を読めば、自筆証書遺言に関する疑問が解消され、あなたの大切な思いを確実に残すための第一歩を踏み出せます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)にお住まいの皆様、ぜひ最後までお読みください。

今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。

1自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、遺言者が、遺言の全文、日付、氏名を自筆で書き、これに押印して完成させる遺言書のことです。
費用がかからず、手軽に作成できるというメリットがありますが、要件が厳格で、不備があると無効になるリスクもあります。

1-1. 自筆証書遺言のメリット

①費用がかからない: 公証人に依頼する必要がないため、費用がかかりません。
②手軽に作成できる: 紙とペン、印鑑があれば、いつでもどこでも作成できます。
③内容を秘密にできる: 誰にも知られずに、自分の意思を書き残すことができます。
④何度でも書き直せる: 気が変わったら、何度でも書き直すことができます。

1-2. 自筆証書遺言のデメリット

①形式不備で無効になるリスクがある:
民法で定められた要件を満たしていないと、遺言書全体が無効になってしまう可能性があります。
②紛失・改ざんのリスクがある:
自宅などで保管する場合、紛失したり、誰かに改ざんされたりする可能性があります。
③発見されない可能性がある:
どこに保管したか、家族に伝えておかないと、発見されないままになってしまう可能性があります。
④家庭裁判所での検認手続きが必要:
相続開始後、遺言書を発見した人または保管者は、家庭裁判所に遺言書を提出し、「検認」という手続きを受ける必要があります(法務局の保管制度を利用した場合を除く)。

1-3. 他の遺言方式との比較

遺言には、自筆証書遺言の他に、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

①公正証書遺言:
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
費用はかかりますが、最も確実で安全な方法です。
②秘密証書遺言:
遺言書の内容を秘密にしたまま、公証人と証人に遺言書の存在を証明してもらう遺言書です。
ただし、手続きが煩雑で費用もかかるため、ほとんど利用されていません。

2自筆証書遺言の成立要件

自筆証書遺言が有効に成立するためには、民法で定められた以下の要件をすべて満たす必要があります。

2-1. 全文自書(財産目録を除く)

遺言者は、遺言書の全文を自筆で書かなければなりません。
本文をパソコンやワープロで作成したものは、無効です。
代筆も認められません。

ただし、例外として、遺言書に添付する相続財産目録については、自書でなくても構いません。
パソコンで作成したり、不動産の登記事項証明書や預貯金通帳のコピーなどを添付したりすることも可能です。
この場合は、遺言者は、その目録の全てのページに署名し、押印する必要があります。

2-2. 日付の自書

遺言書を作成した日付(年月日)を、必ず自筆で記載する必要があります。
日付は、遺言能力の有無や、複数の遺言書がある場合の優先順位を判断する上で、非常に重要な要素となります。

①OKな例:「令和7年6月1日」、「2025年6月1日」
②NGな例:「令和7年6月吉日」、「2025年6月」、「還暦を迎えた日」

2-3. 氏名の自書

遺言者は、氏名を自筆で書かなければなりません。
戸籍上の氏名でなくても、通称やペンネーム、芸名などでも、遺言者を特定できるものであれば有効です。
しかし、後々のトラブルを避けるためにも、「戸籍上の氏名」を記載することをおすすめします。

2-4. 押印

遺言書には、必ず押印が必要です。
印鑑は、実印である必要はありませんが、認印でも有効です。
ただし、後々のトラブルを避けるためにも、実印を使用することをおすすめします。
拇印(指印)でも有効ですが、できるだけ避けるべきでしょう。

2-5. その他

①筆記用具:
基本的には何でも構いませんが、鉛筆や消せるボールペンなど、改ざんが容易なものは避けるべきです。
②筆記用具の色:
何色でも構いませんが、途中で色を変えるのは避けるべきです。
③用紙:
材質や色に決まりはありません。便箋やレポート用紙、レシートの裏など、何でも構いません。
④封筒:
封筒に入れる必要はありませんが、封筒に入れた場合は、家庭裁判所での開封作業に、相続人やその代理人の立会いが必要となります。
⑤遺言能力:
遺言書を書く際には、遺言能力(遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力)が必要です。

3自筆証書遺言の変更・撤回

自筆証書遺言は、何度でも書き直すことができます。
気が変わったり、書き間違えたりした場合は、新しい遺言書を作成し直すか、または、民法で定められた方法で変更・撤回することができます。

3-1. 新しい遺言書を作成する

最も簡単な方法は、新しい遺言書を作成することです。
新しい遺言書を作成すれば、古い遺言書は自動的に撤回されたことになります。

ただし、新しい遺言書が、古い遺言書の内容と矛盾する部分についてのみ、古い遺言書は撤回されたものとみなされます(民法1023条)。

3-2. 民法で定められた変更方法

遺言書の一部を修正・変更したい場合は、民法で定められた方法に従う必要があります。
具体的には、以下の手順で行います。

①変更箇所を指示:
変更したい箇所を明確に指示します(例:「〇行目の『長男』を『次男』に変更する」)。
②変更の旨を付記:
変更箇所に、変更した旨を付記します(例:「〇字削除、〇字加入」)。
③署名:
変更箇所に署名します。
④押印:
変更箇所に押印します(遺言書に押印した印鑑と同じものを使用)。

3-3. 遺言書の撤回

遺言書全体を撤回したい場合は、以下のいずれかの方法で行います。

①新しい遺言書で撤回:
新しい遺言書を作成し、その中で「前の遺言を撤回する」旨を記載します。
②遺言書を破棄:
遺言書を破り捨てる、燃やすなどして、物理的に破棄します。
③遺言の内容と抵触する行為:
遺言書に書いた内容と矛盾する行為(例えば、遺言書で「長男に自宅を相続させる」と書いた後に、自宅を売却するなど)をします。

4自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、形式不備で無効になるリスクがあります。
ここでは、自筆証書遺言を作成する際の注意点を解説します。

4-1. 形式不備に注意

自筆証書遺言は、民法で定められた要件(全文・日付・氏名の自書、押印)を一つでも欠くと、無効になってしまいます。
特に、以下の点に注意しましょう。

①パソコンやワープロで作成しない:
財産目録を除き、必ず全文を自筆で書きましょう。
②日付を正確に記載する:
「吉日」などの曖昧な表現は避け、年月日を特定できるように記載しましょう。
③署名・押印を忘れない:
署名と押印は、必ず遺言者本人が行いましょう。

4-2. 内容を明確に

遺言書の内容は、誰が読んでも誤解のないように、明確に記載しましょう。
特に、以下の点に注意が必要です。

①相続人・受遺者の特定:
相続人や受遺者(遺贈を受ける人)の氏名、住所、生年月日などを正確に記載し、特定できるようにしましょう。
②財産の特定:
相続させる財産を具体的に特定しましょう。不動産の場合は、登記簿謄本(登記事項証明書)の記載どおりに記載しましょう。
預貯金の場合は、金融機関名、支店名、口座番号などを記載しましょう。
③割合の指定:
複数の相続人に財産を相続させる場合は、それぞれの相続分を明確に記載しましょう。

4-3. 曖昧な表現を避ける

遺言書には、曖昧な表現や、解釈が分かれるような表現は避けましょう。
例えば、「長男に多く相続させる」といった表現では、具体的にどれくらいの割合を相続させるのかが不明確です。

4-4. 遺留分に配慮する

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に、最低限保障されている遺産の取り分のことです。
遺言書の内容が、特定の相続人の遺留分を侵害している場合、その相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
遺留分を侵害しないように遺産を分配するか、遺留分を侵害する場合には、その理由を付言事項に記載しておくなどの配慮が必要です。

4-5. 付言事項を活用する

付言事項とは、遺言書の最後に、遺言者の気持ちや、遺言の内容に関する補足説明などを記載するものです。
法的な効力はありませんが、遺言者の思いを伝えることで、相続人間の争いを防ぐ効果が期待できます。
例えば、特定の相続人に多くの財産を相続させる理由や、遺留分を侵害することになった理由などを記載することができます。

4-6. 証拠を残す

自筆証書遺言は、偽造や変造のリスクがあるため、作成過程を記録しておくことが重要です。
例えば、遺言書を作成している様子をビデオで撮影したり、作成した日付や場所、立ち会った人がいれば、その人の氏名などをメモに残しておいたりすると良いでしょう。

4-7. 専門家への相談を検討する

自筆証書遺言は、手軽に作成できる反面、法律上の要件を満たしていなかったり、内容が不明確だったりすると、無効になるリスクがあります。
また、相続人間の争いを防ぐためには、遺留分への配慮や、付言事項の活用など、専門的な知識が必要となる場合もあります。
不安な場合は、弁護士や行政書士などの専門家に相談することをおすすめします。

5まとめ

自筆証書遺言は、費用をかけずに、自分の思いを自由に書き残せるというメリットがありますが、形式不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんのリスクもあります。
また、相続人間の争いを「事前に」防ぐためには、遺留分への配慮や、付言事項の活用など、専門的な知識が必要となる場合もあります。

「自筆証書遺言の書き方が分からない」「遺言書の内容が法律的に問題ないか不安」「相続人間の争いを防ぎたい」など、遺言に関するお悩みは、行政書士にご相談ください。
行政書士は、法律と手続きの専門家であり、遺言書の作成から、相続手続きまで、トータルでサポートすることができます。

特に、以下のような場合は、行政書士への相談をおすすめします。

①初めて遺言書を作成する場合:
法律上の要件を満たした、有効な遺言書を作成することができます。
②相続財産が複雑な場合:
不動産や預貯金、株式など、様々な種類の財産がある場合、適切な分配方法をアドバイスします。
③相続人同士の関係が複雑な場合:
遺留分への配慮や、付言事項の活用など、相続人間の「争いを防ぐ」ためにアドバイスします。
 <注意>
 ②と③について、実際に紛争となっている場合、あるいはなりそうな状況にある場合は、弁護士のみが対応となります。

④遺言執行者を指定したい場合:
遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続手続きを行う人のことです。
行政書士は、遺言執行者になるができます。

なお、自動車の手続、農地の手続、建設業など許認可承継手続は、行政書士の業務となっています。

当事務所では、遺言に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。

また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。

さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。

遺言は、決して、身内を「ないがしろ」にするものではありません。
むしろ、次の世代に向けて、ご自身の意思・思いを引き継ぎ、未来に向けて、前向きな人生を充実させるために必要なバトンタッチです。

当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。
この記事を読んで、少しでも遺言について考えるきっかけになれば幸いです。

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