
「遺言書の内容を誰にも知られたくない…」
「自筆証書遺言は不安だけど、公正証書遺言は費用が高いし…」
「秘密証書遺言 って、どんな遺言書なの?」
こんな悩みはありませんか?
遺言書には、自筆証書遺言や公正証書遺言など、いくつかの種類がありますが、その中でも「秘密証書遺言」は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在を公証人に証明してもらえる、特殊な遺言方式です。
しかし、秘密証書遺言は、手続きが複雑で、利用されることはあまり多くありません。
ご安心ください!
今回の記事では、秘密証書遺言について、その特徴、メリット・デメリット、作成方法、注意点などを、詳しく解説します。
この記事を読めば、秘密証書遺言に関する疑問が解消され、あなたにとって最適な遺言方法を選ぶための判断材料が得られます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)にお住まいの皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1秘密証書遺言とは?
秘密証書遺言とは、遺言者が遺言書を作成し、その内容を秘密にしたまま、公証人と証人に遺言書の存在を証明してもらう遺言方式です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な存在と言えるでしょう。
1-1. 秘密証書遺言の特徴
(1)遺言内容の秘密保持:
遺言書の内容を、公証人や証人にも知られることなく、秘密にすることができます。
(2)遺言書の存在証明:
公証人が遺言書の存在を証明してくれるため、遺言書の紛失や、相続発生後に遺言書がないと言われるリスクを減らすことができます。
(3)自書によらない作成が可能:
自筆証書遺言とは異なり、遺言書の全文を自筆で書く必要はありません。
パソコンやワープロで作成したり、代筆してもらったりすることも可能です。
ただし、遺言者本人の署名・押印は必要です。
1-2. 秘密証書遺言のメリット
(1)遺言内容を秘密にできる:
誰にも知られずに、自分の意思を書き残すことができます。
(2)自書によらない作成が可能:
病気などで字が書けない人でも、遺言書を作成できます。
(3)遺言書の存在が明らかになる:
公証人が遺言書の存在を証明してくれるため、相続発生後に遺言書がないと言われる心配がありません。
1-3. 秘密証書遺言のデメリット
(1)手続きが煩雑:
公証役場での手続きが必要であり、証人2人以上の手配も必要です。
(2)費用がかかる:
公証人に支払う手数料がかかります。
(3)家庭裁判所の検認が必要:
相続開始後、家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受ける必要があります。
(4)形式不備で無効になるリスク:
遺言書の内容自体は、公証人のチェックを受けないため、方式の不備や内容の不備によって無効になるリスクがあります。
1-4. 利用状況
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にできるというメリットがあるものの、手続きの煩雑さや費用がかかること、家庭裁判所の検認が必要であることなどから、実際にはあまり利用されていません。
日本公証人連合会の統計によると、令和4年に全国で作成された秘密証書遺言は、「わずか75件」です。
2秘密証書遺言の成立要件
秘密証書遺言が有効に成立するためには、民法で定められた以下の要件を満たす必要があります。
2-1. 遺言者が署名・押印
遺言者は、遺言書に署名し、印鑑を押す必要があります。
この署名・押印は、必ず遺言者本人が行わなければなりません。
印鑑は、実印である必要はありませんが、認印でも有効です。
ただし、後々のトラブルを避けるためにも、実印を使用することが望ましいです。
2-2. 遺言書を封印
遺言者は、作成した遺言書を封筒に入れ、封印します。
封印には、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑を使用する必要があります。
2-3. 公証人と証人の面前で申述
遺言者は、公証人1人と証人2人以上の前に、封印した遺言書を提出し、以下の事項を申述します。
①自分の遺言書であること
②遺言書の筆者の氏名および住所(代筆してもらった場合)
2-4. 公証人の記載
公証人は、遺言者が提出した封書に、以下の事項を記載します。
①遺言書が提出された日付
②遺言者の申述内容
2-5. 署名・押印
遺言者、証人、公証人が、封紙に署名・押印します。
3秘密証書遺言の注意点
秘密証書遺言は、自筆証書遺言とは異なり、全文を自筆で書く必要はありません。
しかし、以下の点に注意しないと、無効になってしまう可能性があります。
3-1. 署名・押印は必ず遺言者本人が行う
秘密証書遺言は、遺言書への署名・押印は、必ず遺言者本人が行う必要があります。
たとえ代筆者が作成した遺言書であっても、署名・押印は遺言者本人が行う必要があります。
3-2. 封印に使う印鑑
遺言書を封印する際には、遺言書に押印した印鑑と「同じ印鑑」を使用する必要があります。
3-3. 証人の欠格事由
以下の人は、証人になることができません。
・未成年者
・推定相続人、受遺者、およびこれらの配偶者と直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
3-4. 口授・申述の要件
遺言者は、公証人と証人の前で、遺言書が自分の遺言書であること、および筆者の氏名・住所を申述する必要があります。
この申述は、口頭で行う必要があります。
3-5. 家庭裁判所の検認
秘密証書遺言は、相続開始後、家庭裁判所で検認の手続きを受ける必要があります。
検認手続きでは、相続人(またはその代理人)の立会いのもと、家庭裁判所で遺言書を開封し、内容を確認します。
4秘密証書遺言と自筆証書遺言・公正証書遺言の比較
秘密証書遺言、自筆証書遺言、公正証書遺言の3つの遺言方式について、それぞれの特徴を比較し、以下の項目別に整理します。
4-1. 作成方法
①秘密証書遺言:
遺言者が遺言書を作成します(全文自筆である必要はなく、パソコン作成や代筆も可能です)。
遺言書に署名、押印します。
遺言書を封筒に入れ、遺言書に押印した印鑑と同じ印鑑で封印します。
公証人1人と証人2人以上の前で、封書を提出し、自分の遺言書であること、筆者の氏名、住所(代筆の場合)を申述します。
公証人が、提出された日付、遺言者の申述内容を封紙に記載します。
遺言者、証人、公証人が封紙に署名、押印します。
②自筆証書遺言:
遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印します。
③公正証書遺言:
遺言者が公証人に遺言の内容を口頭で伝えます(口授)。
公証人が、遺言者の口述に基づいて遺言書を作成します。
証人2人以上の立会いが必要です。
遺言者、証人、公証人が遺言書に署名・押印します。
4-2. 費用
①秘密証書遺言:
公証人手数料:11,000円
②自筆証書遺言:
原則として無料(法務局の保管制度を利用する場合は、手数料がかかります)
③公正証書遺言:
遺言の目的の価額に応じて、公証人手数料がかかります(財産の価額が高額になるほど、手数料も高くなります)。
4-3. 証人
①秘密証書遺言: 2人以上の証人が必要です。
②自筆証書遺言: 証人は不要です。
③公正証書遺言: 2人以上の証人が必要です。
4-4. 検認
①秘密証書遺言: 家庭裁判所での検認が必要です。
②自筆証書遺言: 家庭裁判所での検認が必要です(ただし、法務局の保管制度を利用した場合は不要です)。
③公正証書遺言: 検認は不要です。
4-5. 紛失・改ざんのリスク
①秘密証書遺言:
公証人が遺言書の存在を証明するため、紛失・改ざんのリスクは低いです。
②自筆証書遺言:
紛失・改ざんのリスクが高いです(法務局の保管制度を利用することで、リスクを軽減できます)。
③公正証書遺言:
原本が公証役場に保管されるため、紛失・改ざんのリスクは極めて低いです。
4-6. 無効のリスク
①秘密証書遺言:
方式不備(署名・押印漏れ、封印の不備、証人の欠格など)によって無効になるリスクがあります。
遺言書の内容自体は公証人のチェックを受けないため、内容の不備によって無効になる可能性もあります。
②自筆証書遺言:
方式不備(全文自書でない、日付がない、署名・押印がないなど)によって無効になるリスクがあります。
③公正証書遺言:
公証人が作成に関与するため、方式不備による無効のリスクはほとんどありません。
4-7. 内容の秘密
①秘密証書遺言: 遺言書の内容を、公証人や証人にも秘密にすることができます。
②自筆証書遺言: 作成時、保管方法によっては、内容が漏れる可能性があります。
③公正証書遺言: 遺言書の内容は、公証人と証人には知られます。
4-8. 作成の容易さ
①秘密証書遺言:
公証役場での手続きが必要であり、証人2人以上の手配も必要なため、手続きが煩雑です。
②自筆証書遺言: 自分だけで作成できるため、容易です。
③公正証書遺言: 公証役場との打ち合わせや、必要書類の準備などが必要です。
5秘密証書遺言の具体例
(1)遺言の内容を誰にも知られたくない場合:
例えば、特定の相続人に多くの財産を相続させたい場合や、相続人以外の人に財産を遺贈したい場合など、遺言の内容を秘密にしておきたい場合に有効です。
(2)自筆証書遺言では不安な場合:
自筆証書遺言は、形式不備で無効になるリスクや、紛失・改ざんの可能性があります。
秘密証書遺言は、公証人が関与するため、これらのリスクを軽減できます。
(3)病気などで字が書けない場合:
自筆証書遺言は、全文を自書する必要がありますが、秘密証書遺言は、署名・押印さえできれば、パソコンで作成したり、代筆してもらったりすることも可能です。
6まとめ
秘密証書遺言は、遺言内容を秘密にできる、自書によらなくても作成できる、遺言書の存在を公証できる、というメリットがある一方で、手続きが煩雑、費用がかかる、家庭裁判所の検認が必要、といったデメリットもあります。
また、方式不備で無効になるリスクもあるため、注意が必要です。
「秘密証書遺言を作成したいけど、手続きがよく分からない」「どの遺言方式が自分に合っているのか知りたい」など、遺言に関するお悩みは、行政書士にご相談ください。
行政書士は、法律と手続きの専門家であり、遺言書の作成から、相続手続きまで、トータルでサポートすることができます。
特に、秘密証書遺言は、方式不備で無効になるリスクもあるため、専門家のアドバイスを受けながら作成することをおすすめします。
当事務所では、遺言に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
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遺言は、決して、身内を「ないがしろ」にするものではありません。
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この記事を読んで、少しでも秘密証書遺言について考えるきっかけになれば幸いです。
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