行政書士など士業と業務委託契約を取り交わすとき、「反社会的勢力ではない」ことを約束することがあります。
行政書士法などの法律において、「『表明・確約書』という独立した書面を徴収すること」そのものを直接義務付ける条文はありません。
したがって、その書面がないからといって、直ちに行政書士法違反で処罰されるわけではありません。)
しかし、実務上は「必須(義務に近い)」ものです。
もしこれを怠って、万が一依頼者が反社会的勢力(以下、反社)だった場合、士業自身が「岩手県暴力団排除条例違反」に問われたり、銀行口座を凍結されたりする致命的なリスクがあります。
1 なぜ「徴収」が必要なのか?(3つの根拠)
書面(確約書)をもらう、あるいは契約書に条項を入れる理由は、以下の3つのルールを守るためです。
① 岩手県暴力団排除条例(全事業者への努力義務)第16条
岩手県の条例では、行政書士を含む全ての事業者に対して、契約締結時に「相手方が暴力団員等でないことを確認するよう努めること(第16条)」を求めています。
「確約書」や「契約書の条項」は、この「確認する努力をした」という証拠になります。
② 行政書士倫理(職務の拒否)
行政書士倫理綱領において、反社からの依頼を受けてはならないとされています。
もし依頼を受けた後に反社だと判明した際、「即時解約(無催告解除)」とするためには、契約書の中に「反社条項(暴排条項)」が入っていなければなりません。
これがないと、民法上の契約解除の手続き(催告など)が必要になり、かなり煩雑な手続きを行うことになります。
③ 犯罪収益移転防止法(ゲートキーパー規制)
行政書士が「会社設立」や「宅建業免許申請」などの特定業務を行う場合、行政書士は法的義務として厳格な本人確認を行わなければなりません。
このプロセスの一環として、反社チェックが含まれます。
2 独立した書面である必要は「ない」
「表明・確約書」という独立した書面について、必ず徴収する必要があるかというと、必ずしもそうではありません。(依頼者に、署名を2回させるという手間が発生します)
実務上の主流は、以下の通りです。
⑴ 方法A(推奨):業務委託契約書の中に組み込む
契約書の第〇条に「反社会的勢力の排除」という条項を入れ、そこに「私は反社ではありません」という表明文言を盛り込みます。
これなら契約書の署名一つで済みます。
⑵ 方法B:委任状の中に組み込む
契約書を交わさないようなスポット業務(車庫証明など)の場合、委任状の文言の中に「委任者は、反社会的勢力に該当しないことを表明し、保証する」という一行を入れます。
3 他士業(弁護士等)のルール
他士業も状況は同じですが、特に弁護士や司法書士はより厳格です。
⑴ 弁護士:
日弁連の規定により、受任時の身元確認(ゲートキーパー)が非常に厳格化されています。
委任契約書には、必ず暴排条項が入っており、反社と判明した瞬間に辞任できる体制をとっています。
⑵ 金融機関・不動産業者:
ここは「法律上の義務」として、確約書の徴収やデータベース照会が義務付けられています。
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