
「遺言書を作りたいけど、自筆証書遺言は不安…」
「公正証書遺言って、どうやって作るの?」
「費用はどのくらいかかる?」
「証人は誰に頼めばいいの?」
こんな悩みはありませんか?
公正証書遺言は、公証人が作成する遺言書であり、安全性・確実性が最も高い遺言方法です。
しかし、自筆証書遺言に比べて、費用がかかったり、証人が必要だったりと、いくつかの注意点もあります。
ご安心ください!
今回の記事では、公正証書遺言について、その特徴、メリット・デメリット、作成の流れ、費用、必要書類、証人の選び方、注意点などを、詳しく解説します。
この記事を読めば、公正証書遺言に関する疑問が解消され、あなたにとって最適な遺言方法を選ぶための判断材料が得られます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)にお住まいの皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。
公証人とは、法務大臣が任命する公務員であり、法律の専門家です。
公正証書遺言は、公証人が遺言者の意思を確認しながら作成するため、偽造や変造の心配がなく、方式の不備で無効になることもありません。
また、原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配もありません。
1-1. 公正証書遺言のメリット
公正証書遺言には、以下のようなメリットがあります。
①安全性・確実性が高い:
公証人が作成するため、方式の不備で無効になることがなく、偽造や変造の心配もありません。
②原本が公証役場に保管される:
原本が公証役場に保管されるため、紛失の心配がありません。
③検認が不要:
家庭裁判所での検認手続きが不要なため、相続開始後、速やかに遺言の内容を実現できます。
④遺言執行者を指定できる:
遺言執行者を指定しておけば、相続手続きをスムーズに進めることができます。
⑤証拠能力が高い:
公正証書は、高い証明力を持つ公文書であり、後日、遺言の有効性について争いが生じた場合でも、有力な証拠となります。
⑥病気などで字が書けない場合でも作成可能:
遺言者が病気などで自筆できない場合でも、公証人が遺言者の意思を確認し、遺言書を作成することができます。
1-2. 公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言には、以下のようなデメリットもあります。
①費用がかかる:
公証人に支払う手数料がかかります。
手数料は、遺言で相続させる財産の価額によって異なります。
②証人が2人以上必要:
証人2人以上の立会いが必要です。
証人は、未成年者、推定相続人、受遺者など、利害関係のある人はなることができません。
③公証役場に出向く必要がある:
原則として、遺言者本人が公証役場に出向く必要があります。
ただし、病気などで出向けない場合は、公証人に出張してもらうことも可能です(出張費用がかかります)。
④遺言の内容を秘密にできない:
公証人や証人に、遺言の内容を知られてしまいます。
2公正証書遺言の作成の流れ:5つのステップ
公正証書遺言は、以下の流れで作成します。
2-1. STEP1:事前準備
①遺言内容の検討: 誰に、どの財産を、どのように相続させるかなど、遺言の内容を具体的に決めます。
②証人の確保: 証人2人以上を確保します。
③必要書類の収集:
・遺言者の戸籍全部事項証明書
・遺言者の印鑑登録証明書
・財産に関する資料(不動産の登記事項証明書、預貯金通帳のコピーなど)
・相続人・受遺者の戸籍全部事項証明書(または住民票)
・証人の身分証明書
・その他、必要に応じて
2-2. STEP2:公証役場との打ち合わせ
公証役場に連絡し、公正証書遺言を作成したい旨を伝え、打ち合わせの予約を取ります。
事前に、遺言の内容や必要書類について、公証人と打ち合わせを行います。
2-3. STEP3:公正証書遺言の作成
予約した日時に、遺言者、証人2人以上、公証人が公証役場に集まります。
遺言者が遺言の内容を公証人に口頭で伝え、公証人がそれを筆記して公正証書遺言の原本を作成します。
公証人が、作成した遺言書を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させ、内容に間違いがないか確認します。
遺言者、証人、公証人が、遺言書に署名・押印します。
2-4. STEP4:公正証書遺言の保管
公正証書遺言の原本は、公証役場で保管されます。
遺言者には、正本と謄本が交付されます。
2-5. STEP5:遺言の執行(遺言者死亡後)
遺言者が死亡した場合、遺言執行者(遺言書で指定されている場合)または相続人が、遺言書の内容に従って、相続手続きを行います。
公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きは不要です。
3公正証書遺言の費用
公正証書遺言の作成には、公証人に支払う手数料がかかります。
手数料は、遺言で相続させる財産の価額によって異なり、以下のように定められています(日本公証人連合会のウェブサイト参照)。
(1)目的の価額に応じた手数料
・100万円まで:5,000円
・100万円を超え200万円まで:7,000円
・200万円を超え500万円まで:11,000円
・500万円を超え1000万円まで:17,000円
・1000万円を超え3000万円まで:23,000円
・3000万円を超え5000万円まで:29,000円
・5000万円を超え1億円まで:43,000円
・1億円を超え3億円まで:43,000円に超過額5000万円までごとに13,000円を加算
・3億円を超え10億円まで:95,000円に超過額5000万円までごとに11,000円を加算
・10億円を超える場合:249,000円に超過額5000万円までごとに8,000円を加算
(2)その他:
・遺言書が複数枚にわたる場合、枚数に応じて手数料が加算されます。
・公証人に出張を依頼する場合は、出張費用がかかります。
・病床での作成など、遺言者が署名できない場合は、加算があります。
4公正証書遺言の必要書類
公正証書遺言を作成する際には、以下の書類が必要となります。
(1)遺言者に関する書類:
・戸籍全部事項証明書: 遺言者の本籍地、氏名、生年月日などを確認するために必要です。
・印鑑登録証明書: 遺言書に押印する印鑑が実印であることを証明するために必要です。・身分証明書: 運転免許証、マイナンバーカードなど、本人確認ができるものが必要です。
(2)相続人・受遺者に関する書類:
・戸籍全部事項証明書(または住民票): 相続人や受遺者の氏名、住所、生年月日、遺言者との続柄などを確認するために必要です。
(3)財産に関する書類:
・不動産: 登記事項証明書、固定資産評価証明書など
・預貯金: 通帳のコピー、残高証明書など
・株式: 株券のコピー、証券会社の残高証明書など
・その他: 自動車の車検証、ゴルフ会員権の会員証など
(4)証人に関する書類:
・身分証明書: 運転免許証、パスポートなど、本人確認ができるものが必要です。
5公正証書遺言の証人
公正証書遺言を作成するには、証人2人以上の立会いが必要です。
証人は、遺言者が遺言の内容を理解し、自分の意思で遺言書を作成していることを確認する役割を担います。
5-1. 証人になれる人
証人は、以下の欠格事由に該当しない人であれば、誰でもなることができます。
・信頼できる人: 遺言の内容を理解し、秘密を守れる人を選びましょう。
・親族以外の人: 相続人や受遺者などの利害関係者は、証人になることができません。
・成年者: 未成年者は証人になることができません。
5-2. 証人の欠格事由
以下の人は、証人になることができません(民法974条)。
・未成年者
・推定相続人、受遺者、およびこれらの配偶者と直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人
5-3. 証人の探し方
証人は、友人、知人、近所の人など、信頼できる人に依頼するのが一般的です。
しかし、適当な人が見つからない場合は、公証役場に相談すれば、紹介してもらえることもあります。
また、行政書士などの専門家に依頼することも可能です。
6公正証書遺言の注意点
公正証書遺言は、公証人が作成するため、形式不備で無効になることはほとんどありませんが、以下の点に注意が必要です。
6-1. 遺言能力の確認
遺言書を作成する時点で、遺言者に遺言能力(遺言の内容を理解し、その結果を判断できる能力)があることが必要です。
認知症などで判断能力が低下している場合は、遺言能力がないと判断され、遺言書が無効になる可能性があります。
遺言能力に不安がある場合は、事前に医師の診断書を取得しておくなどの対策が必要です。
6-2. 遺留分への配慮
遺言書の内容が、特定の相続人の遺留分を侵害している場合、その相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
遺留分を侵害しないように遺産を分配するか、遺留分を侵害する場合には、その理由を付言事項に記載しておくなどの配慮が必要です。
6-3. 内容の明確化
遺言書の内容は、誰が読んでも誤解のないように、明確に記載する必要があります。
特に、相続人や受遺者の特定、財産の特定、相続分の指定などについては、曖昧な表現を避け、具体的に記載しましょう。
6-4. 定期的な見直し
遺言書は、一度作成したら終わりではありません。
家族構成や財産状況の変化、自身の考え方の変化などに合わせて、定期的に見直し、必要に応じて書き直すことが大切です。
7まとめ
公正証書遺言は、公証人が作成するため、安全性・確実性が高く、紛失や改ざんの心配もなく、家庭裁判所の検認も不要など、多くのメリットがあります。
しかし、費用がかかったり、証人が必要だったりと、いくつかの注意点もあります。
「公正証書遺言を作成したいけど、何から手をつけていいか分からない」「費用はどのくらいかかる?」「証人が見つからない」など、公正証書遺言に関するお悩みは、行政書士にご相談ください。
行政書士は、法律と手続きの専門家であり、公正証書遺言の作成をサポートすることができます。
具体的には、
・遺言内容の相談、アドバイス
・必要書類の収集
・公証役場との連絡調整
・証人としての立ち会い
・遺言執行者への就任
など、公正証書遺言の作成から、遺言執行まで、トータルでサポートいたします。
当事務所では、遺言に関するご相談を幅広く承っており、お客様の状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
また、当事務所の最大の特徴として、他士業である弁護士や司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、中小企業診断士、宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー(FP)と、「チーム(士業の会)」を組んでおり、多種多様・多面的な問題解決に、いち早く対応できる体制を組んでおります。
さらに、元岩手県職員としての経験(企業立地、県立大学新設)から、国や自治体といった行政機関に対し、素早く対応・調整ができるという他にはない「強み」を持っているところです。
遺言は、決して、身内を「ないがしろ」にするものではありません。
むしろ、次の世代に向けて、あなた自身の意思・思いを引き継ぎ、未来に向けて、前向きな人生を充実させるために必要なバトンタッチです。
当事務所では、お客様の気持ちに寄り添い、最善の解決策を提案いたします。
この記事を読んで、少しでも公正証書遺言について考えるきっかけになれば幸いです。
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