
「深刻な人手不足を、即戦力となる外国人材で解消したい」
「『特定技能』という在留資格が良いと聞いたが、自社が受け入れられる条件は?」
「技能実習を終えた優秀な外国人を、引き続き雇用する方法が知りたい」
こんなお悩みはありませんか?
ご安心ください。
その課題は、2019年4月から始まった、新しい在留資格「特定技能」の制度を正しく理解することで解決できます。
この記事では、建設分野における特定技能制度の基本から、外国人材を受け入れる企業側が満たすべき条件、そして具体的な手続きの流れまでを分かりやすく解説します。
深刻な担い手不足は、建設業界全体の持続可能性を揺るがす喫緊の課題です。
この状況に対応し、国内での人材確保努力だけでは補いきれない労働力を、即戦力として確保するために創設されたのが、在留資格「特定技能」制度です。
この制度は、一定の専門性・技能を持つ外国人材に、日本での就労の門戸を広げるものであり、建設分野はその中でも特に重要な対象産業と位置づけられています。
今回は、この「特定技能」制度を正しく活用し、企業の新たな力として外国人材を受け入れるための、重要なポイントについて詳しく見ていきましょう。
1即戦力となる外国人材のための「特定技能」制度とは?
まず、特定技能制度がどのようなものなのか、その基本的な仕組みを理解することが第一歩です。
1-1. 制度の目的と建設分野での活用
特定技能制度は、国内人材の確保が困難な状況にある産業分野において、即戦力となる外国人材を受け入れることを目的としています。
建設分野では、現在、以下の3つの業務区分で特定技能外国人の受け入れが可能です。
① 土木区分(型枠施工、左官、コンクリート圧送など)
② 建築区分(大工、建築板金、内装仕上げなど)
③ ライフライン・設備区分(電気通信、配管、電気など)
2「特定技能1号」と「特定技能2号」の2つのレベル
特定技能の在留資格には、技能レベルに応じて2つの段階があります。
2-1. 特定技能1号:相当程度の知識・経験を持つ者
これが、特定技能の基本的なスタートラインとなる在留資格です。
⑴技能水準:
相当程度の知識または経験を必要とする技能
(現場で指示を受けながら、一通りの作業ができるレベル)
⑵在留期間:
通算で上限5年
⑶家族の帯同:
原則として認められない
2-2. 特定技能2号:熟練した技能を持つ者
特定技能1号を修了し、さらに高度な試験に合格した者が移行できる、上位の在留資格です。
⑴ 技能水準:
熟練した技能
(現場で自らの判断で作業を進め、他の技能者を指導できるレベル)
⑵在留期間:
更新の上限なし(長期就労が可能)
⑶家族の帯同:
要件を満たせば、配偶者や子の帯同が認められる
3外国人が「特定技能1号」の資格を得るための2つのルート
では、外国人の方が「特定技能1号」として認められるには、どうすればよいのでしょうか。その道筋は、主に2つあります。
3-1. ルート①:試験合格ルート(技能実習の未経験者など)
これから特定技能を目指す方は、「技能評価試験」と「日本語試験」の両方に合格する必要があります。
⑴技能評価試験:
各業務区分に対応した、技能検定3級程度のレベルの試験に合格。
⑵日本語試験:
基本的な日本語能力を測る試験(日本語能力試験N4以上など)に合格。
3-2. ルート②:技能実習からの移行ルート
日本で「技能実習2号」を良好に修了した外国人は、原則として上記の技能評価試験と日本語試験が免除されます。
これは、技能実習を通じて、既に一定の技能と日本語能力を習得していると見なされるためです。
技能実習生として受け入れ、育成してきた優秀な人材に、引き続き日本で活躍してもらうための重要なルートです。
4受入企業(特定技能所属機関)が満たすべき5つの重要基準
特定技能外国人を受け入れる企業は、「特定技能所属機関」として、様々な義務を負います。
特に、建設分野では、国土交通大臣による「建設特定技能受入計画」の認定を受ける必要があり、そのための基準は非常に厳格です。
4-1. 基準①:建設業許可
当然ながら、受け入れる業務区分に対応した建設業許可を取得している必要があります。
4-2. 基準②:建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録
受け入れ企業自身がCCUSに事業者登録していること、そして、受け入れる特定技能外国人をCCUSに技能者登録することが義務付けられています。
4-3. 基準③:建設技能人材機構(JAC)への加入
業界団体である建設技能人材機構(JAC)に正会員または賛助会員として加入し、その行動規範を遵守する必要があります。
4-4. 基準④:日本人と同等以上の報酬
特定技能外国人の報酬額は、同じ業務に従事する日本人が受け取る報酬額と同等以上でなければなりません。
不当な低賃金での雇用は固く禁じられています。
4-5. 基準⑤:適切な受入体制と支援
外国人が理解できる言語で、事前に雇用条件などを十分に説明することや、受け入れ後に必要な講習を受講させること、そして日常生活のサポートなどを含む「支援計画」を適切に策定・実施することが求められます。
5受入企業が行うべき7つの手続きステップ
これらの基準を満たした上で、実際に外国人材を受け入れるまでには、以下の手順を踏む必要があります。
⑴建設技能人材機構(JAC)に加入する。
⑵建設キャリアアップシステム(CCUS)に登録する。
⑶外国人材と雇用契約を締結する。(事前に重要事項を説明)
⑷建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣の認定申請を行う。
⑸1号特定技能外国人支援計画を策定する。
⑹出入国在留管理局へ、在留資格の申請を行う。(国内にいる外国人の場合は「変更許可申請」、海外から呼ぶ場合は「認定証明書交付申請」)
⑺在留資格の許可後、就労開始。(受入後にも、各種報告義務があります)
6整理
特定技能制度は、建設業界の人手不足を解消するための、非常に有効で、かつ将来性のある制度です。
しかし、その背景には、外国人材の技能と生活を適切に保護し、業界全体の健全性を保つための、数多くの厳格なルールが存在します。
これらのルールを一つでも見落としてしまうと、計画の認定が受けられなかったり、最悪の場合、将来にわたって特定技能外国人の受け入れが認められなくなったりするリスクもあります。
即戦力となる優秀な人材を、新しい仲間としてスムーズに迎え入れるためには、これらの複雑な制度を正しく理解し、万全の準備で臨むことが不可欠です。
7まとめ
在留資格「特定技能」は、建設業界の深刻な人手不足を解消する切り札として、ますますその重要性を増しています。
しかし、外国人材を受け入れる企業側には、建設業許可やCCUSへの登録、そして国土交通大臣への受入計画の認定など、数多くの厳しい基準と複雑な手続きが課せられています。
「自社は、特定技能外国人を受け入れるための条件を満たしているだろうか」「この複雑な申請手続きを、どう進めれば良いのか」など、お悩みは専門家である行政書士にご相談ください。
当事務所は、建設業法務に加え、入国管理に関する手続きもサポートしております。
元岩手県職員としての経験と他士業との連携を活かし、貴社の適法で円滑な外国人雇用を、力強く支援いたします。
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