「医療法人を設立したいが、役員(理事・監事)の決め方がよく分からない」
「役員が変更になったけれど、どんな手続きが必要か不安だ」
こんな悩みはありませんか?
そのお悩み、医療法人の役員に関するルールと手続きを正しく理解すれば解決できます。
今回の記事では、医療法人設立や運営を目指す先生方へ、役員の役割や選任方法、注意点を分かりやすく紹介します。
1 医療法人運営の基盤
医療法人を設立し、運営していく上で「役員」の選任と理解は、人間の身体における神経系統ほど重要です。
役員とは、法人の運営方針を決定し、業務を執行・監査する中核的な役割を担う人々を指します。
1-1. 役員の基本的な構成(理事と監事)
医療法における「役員」とは、「理事」と「監事」の総称です。
株式会社で例えるならば、理事は「取締役」、監事は「監査役」に近い立場と考えるとイメージしやすいでしょう。
医療法人は、その公共性・非営利性の観点から、株式会社とは異なる厳格なルールが定められています。
特に役員の構成は、法人ガバナンスの根幹であり、設立認可申請においても非常に重要な審査項目となります。
1-2. 役員(理事・監事)の必要人数
医療法では、役員の最低人数が定められています。
原則として、「理事3名以上」および「監事1名以上」を置かなければなりません。
ただし、都道府県知事の認可を受けた場合は、理事の数を1名または2名とすることも可能ですが、これは非常に限定的なケース(例:へき地の診療所など)に限られます。
新規設立を目指す場合、原則通りの構成(理事3名以上、監事1名以上)で準備を進めるのが一般的です。
2 医療法人のエンジン:「理事」の役割と要件
理事は、医療法人の業務執行に関する意思決定機関である「理事会」のメンバーです。
2-1. 理事の具体的な職務
理事の主な役割は、法人の日常的な業務運営全般を執行することです。
具体的には以下のような職務と権限があります。
⑴ 法人の業務執行の決定:
理事会に出席し、法人の重要な業務について議決権を行使します。
⑵ 理事長・他の理事の職務執行の監督:
他の理事が適正に業務を行っているかを相互に監督します。
⑶ 理事長の選出・解職:
理事の中から、法人を代表する理事長を選びます。
また、法人に著しい損害を及ぼす可能性のある事実を発見した場合、速やかに監事に報告する義務も負っています。
2-2. 【重要】管理者の理事就任義務
医療法人のガバナンスにおける特に重要なルールとして、「医療法人が開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設の管理者(いわゆる院長先生など)は、必ず理事に加えなければならない」という規定があります。
これは、医療現場のトップである管理者が、法人の経営・運営の意思決定(理事会)に直接関与することを義務付けるもので、医療の質と経営の健全性を一体的に確保するためのものです。
2-3. 理事になれない人(欠格事由)
誰でも理事になれるわけではありません。医療法および関係法令により、以下に該当する人は理事になることができません(欠格事由)。
⑴ 成年被後見人または被保佐人
⑵ 医療法や医師法などの関連法規に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終わってから2年を経過しない者
⑶ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまでの者
2-4. 理事の任期
理事の任期は、定款(法人の根本規則)で定めますが、「2年を超えることはできない」とされています。
任期が満了すれば、改めて選任(再任も可能)の手続きが必要です。
3 医療法人の「顔」:理事長の役割と要件
理事長は、理事会で選出される理事の代表であり、医療法人を代表する最高責任者です。
3-1. 理事長の選出と権限
理事長は、理事会での議決(通常は過半数の賛成)によって、理事の中から選出・解職されます。
理事長は、医療法人を代表し、法人の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為(例:契約の締結、職員の雇用など)を行う広範な権限を持ちます。
3-2. 【最重要】理事長の「医師・歯科医師」要件
医療法人の理事長は、原則として「医師または歯科医師である理事」でなければなりません。
これは、医療という専門性の高い分野のトップは、医療の専門家であるべきだという考え方に基づいています。
ただし、これも例外があり、県知事の認可を受けた場合に限り、医師・歯科医師でない理事を理事長に選出することも可能です。
しかし、これには「法人の運営が適正であること」「診療の自由に不当な干渉が行われないこと」など、極めて厳格な要件があり、ハードルは非常に高いと言えます。
3-3. 登記の対象は「理事長」のみ
医療法人の役員(理事・監事)の中で、法務局での登記の対象となるのは「理事長」だけです。
他の理事や監事が就任・退任しても法務局への登記は不要ですが、理事長の変更(新任、重任、辞任)があった場合は、必ず変更登記の手続きが必要となります。
4 法人の健全性を守る:「監事」の役割と要件
監事は、理事の職務執行や法人の財産状況を監査する、非常に重要な役割を担います。
理事の「執行」に対する「監査」という、独立した立場が求められます。
4-1. 監事の具体的な職務
監事の主な職務は以下の通りです。
⑴ 業務監査:
理事の業務執行の状況を監査します。
⑵ 会計監査:
医療法人の財産状況(貸借対照表や損益計算書など)を監査します。
⑶ 監査報告書の作成:
毎会計年度、監査報告書を作成し、社員総会や理事会に提出します。
⑷ 不正行為の報告:
監査の結果、不正な行為や法令・定款違反の事実を発見した場合、県知事、社員総会、理事会へ報告する義務があります。
4-2. 監事の独立性(兼任禁止)
監事は、その監査機能の独立性を担保するため、「その医療法人の理事、または職員(医師、看護師、事務職員など)を兼ねることはできない」と厳しく定められています。
また、設立時の監事については、設立者本人やその親族、法人の理事になる予定の者と親族関係にある者などは、就任が認められない場合があります(いわゆる「同族経営」の過度な牽制)。
このため、監事には、法人の運営と利害関係のない第三者、例えば顧問税理士などに依頼するケースも多く見られます。
5 役員変更時に必須の行政手続き
医療法人の役員は、一度選任すれば終わりではありません。
任期満了(通常2年)ごとの「重任(再任)」や、任期途中の「辞任」「死亡」「解任」など、変更が生じるたびに適切な手続きが必要です。
5-1. 手続きを怠るリスク
役員の任期が切れているのに改選手続きを怠ったり、変更があったのに届出をしていなかったりすると、大きなリスクが生じます。
⑴ 過料の制裁:
理事長の変更登記を怠った場合、裁判所から過料(罰金のようなもの)を科されることがあります。
⑵ 行政指導:
保健所や県の立ち入り検査(監査)の際に、役員の管理体制の不備を指摘され、改善指導を受ける可能性があります。
⑶ 信用の低下:
登記事項が古いままでは、金融機関との取引や重要な契約に支障が出る恐れがあります。
5-2. 役員変更に必要な手続きの流れ
役員に変更があった場合、概ね以下の手続きが必要です。
⑴ 社員総会・理事会の開催:
役員の選任・解任は、社員総会や理事会での正規の議決が必要です。
⑵ 議事録の作成:
開催した会議の議事録を法的に不備のない形で作成します。
⑶ 行政機関への届出:
県(所管の保健所)に対し、「役員変更届」を提出します。
⑷ 法務局への登記申請:
理事長に変更があった場合のみ、管轄の法務局へ変更登記を申請します。
これらの手続きは、それぞれ提出期限が定められており、添付書類(就任承諾書、履歴書、議事録など)も複雑です。
6 まとめ
複雑な医療法人の手続きは、行政書士にお任せください
医療法人の設立、そして運営(役員変更など)における行政機関への許認可申請や届出は、非常に専門的で複雑です。
「何から手を付けていいか分からない」「日々の診療業務で忙しく、手続きまで手が回らない」というのが、多くの先生方の現状ではないでしょうか。
そのような時こそ、許認可手続きの専門家である行政書士にご相談いただくことで、トータルで業務をお任せいただき、先生方は「安心」と「本業に専念できる時間」を手に入れることができます。
当事務所では、医療サイドに常に寄り添い、現状とご希望を丁寧にヒアリングした上で、最善の解決策をご提案します。
当事務所の最大の強みは、弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士といった他の専門家と強固な連携を組んでいる点です。
医療法人の運営は、法務、税務、労務など様々な問題が絡み合いますが、ワンストップでいち早く対応できる体制を整えております。
さらに、私自身が元岩手県職員として、企業立地や県立大学の新設といった大型プロジェクトの調整業務に携わってきた経験があります。
この経験から、国、岩手県、各保健所といった行政機関の考え方や手続きの流れを熟知しており、素早く的確な調整・対応ができる点は、他にはない「強み」であると自負しております。
医療法人設立、役員変更、その他各種手続きでお悩みの際は、ぜひ一度、行政書士藤井等事務所までお気軽にご相談ください。
★注意事項
医療法人の設立認可申請、役員変更届、事業報告書等の作成および、厚生労働省(地方厚生局)、県庁、保健所への提出代理は、行政書士法に基づき、行政書士が唯一、業として行うことが認められている国家資格者です。
行政書士の資格を持たない者が、他人の依頼を受けて報酬を得て、これらの申請書作成や提出代理を行うことは、法律で固く禁止されています。
7 お問い合わせ
行政書士藤井等事務所
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