建設業法における経営業務の管理責任者

「建設業許可の新規申請や更新、ややこしくて面倒…」
「経営業務の管理責任者の条件が変わったって聞いたけど、ウチは大丈夫?」
「自分で申請しようとしたけど、書類が多くて挫折しそう…」

こんな悩みはありませんか?
ご安心ください!今回の記事では、建設業許可について、このような悩みをスッキリ解決。

建設業許可の専門家である行政書士が、法改正のポイントから、岩手県での申請の注意点、必要書類の準備まで、具体的に解説します。

この記事を読めば、建設業許可の取得・更新がスムーズに進み、事業のさらなる発展に繋がるでしょう。
今回の提案は、建設業許可に関するあなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。

1建設業法改正!「経営業務の管理責任者」はどう変わった?

    1-1. 法改正のポイントは「組織力」と「社会保険」

    2020年10月に施行された改正建設業法。
    この改正で、建設業許可の要件の一つである「経営業務の管理責任者」(以下、経管)の要件が大きく変わりました。

    改正前は、常勤の役員や個人事業主など、「個人」の経営経験に基づいて経管を認定していました。

    しかし、改正後は、
    ・個人の経営経験に基づく認定(従来通り)
    ・組織としての経営経験に基づく認定(新設)
    の2つの方法が可能になりました。

    さらに、
    ・適切な社会保険への加入
    が新たな要件として加わりました。

    つまり、
    経営経験が豊富な方が1人いれば、従来通り「個人」として経管になれます。
    個人の経営経験が不足する場合でも、複数人の経験を組み合わせたり、組織体制を整えたりすることで、「組織」として経管の要件を満たすことができます。
    また、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に適切に加入していることが必須となりました。
    これは、建設業で働く人々の労働環境を改善し、社会保険の未加入問題を解消するための措置です。

    〇【詳細解説:組織としての経営経験に基づく認定】

    この新しい認定方法では、個々の役員等の経営経験が不足していても、組織全体として建設業の経営に必要な能力が備わっていると認められれば、許可を受けられるようになりました。

    具体的には、以下のような組織体制が求められます。

    〇常勤役員等の中に、一定の経験を持つ者を置くこと

    ・建設業に関する役員経験が2年以上、かつ、その他の役員経験や管理職経験が5年以上ある者
    ・建設業に関する役員経験が2年以上、かつ、その他の役員経験が5年以上ある者
    ・上記役員等を直接補佐する者を配置すること
    ・財務管理、労務管理、業務運営のそれぞれについて、5年以上の実務経験を持つ者を配置する(兼務も可能)
    ・これにより、例えば、IT企業から建設業に参入するようなケースでも、建設業の経営経験が豊富な人材をすぐに確保できなくても、許可を取得できる可能性が広がりました。

    1-2. なぜ変わった?法改正の背景

    今回の法改正の背景には、建設業界の人手不足や高齢化があります。
    経験豊富な経営者が引退し、後継者が見つからない…というケースも少なくありません。

    特に地方では、後継者不足が深刻な問題となっています。
    建設業は地域経済を支える重要な産業であるため、事業承継が進まないと、地域のインフラ整備や災害復旧にも影響が出かねません。

    そこで、組織としての経営能力を評価することで、より多くの事業者が建設業許可を取得できるよう、門戸を広げたのです。
    これにより、建設業への新規参入を促進し、業界全体の活性化を図る狙いもあります。

    〇【詳細解説:人手不足と高齢化】

    建設業界の人手不足は、単に「働き手が足りない」という問題にとどまりません。
    技術やノウハウの継承が難しくなり、建設業全体の質の低下にもつながりかねない深刻な問題です。
    今回の法改正は、こうした問題に対処し、建設業の持続的な発展を支えるための重要な一歩と言えるでしょう。

    1-3. 「経管」から「適正な経営体制」へ?

    今回の改正で、経管の要件は「個人の能力」から「組織の体制」へと重点が移りました。
    そのため、「経営業務の管理責任者」という呼び方だけでなく、「適正な経営体制」という言葉が使われることもあります。

    これは、単に「経営経験がある人」を置けば良いというのではなく、組織全体として建設業を適切に経営できる体制が整っているかどうかが重要視されるようになったことを意味します。

    この記事では、引き続き「経営業務の管理責任者(経管)」という言葉を使いますが、「適正な経営体制」という言葉も覚えておくと、より理解が深まるでしょう。

    〇【詳細解説:「適正な経営体制」とは】

    「適正な経営体制」とは、具体的には、以下のような要素を含むと考えられます。

    ・組織体制:意思決定のプロセスが明確で、責任の所在が明確になっていること
    ・コンプライアンス:法令遵守体制が整備され、適切に運用されていること
    ・財務管理:適切な会計処理が行われ、財務状況が健全であること
    ・労務管理:労働時間管理や安全衛生管理が適切に行われていること
    ・技術力:建設工事を適切に施工できる技術力を有していること

    これらの要素を総合的に評価し、建設業を適切に経営できる体制が整っていると認められることが、「適正な経営体制」の要件となります。

    1-4. 根拠となる法律・規則

    経管の要件は、以下の法律・規則に定められています。

    建設業法 第7条
    建設業法施行規則 第7条第1号イ、ロ、ハ

    具体的には、
    イ:個人の経営経験に基づく経管の要件
    ロ:組織としての経営経験に基づく経管の要件(新設)
    ハ:国土交通大臣が個別に認定するケース(海外での経験など)
    となっています。

    2【個人】で経管になるには?(建設業法施行規則 第7条第1号イ)

      2-1. 従来とほぼ同じ!個人の経営経験

      個人の経営経験に基づいて経管になるための要件は、改正前とほぼ同じです。
      以下のいずれかに該当する方が、常勤役員等(法人の場合は常勤の役員、個人の場合は事業主または支配人)の中に1人いればOKです。

      ①建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験

      建設業の経営者(取締役、個人事業主など)としての経験が5年以上ある方
      【詳細解説】
      ここでいう「経営業務の管理責任者としての経験」とは、単に役職名が「社長」や「取締役」であれば良いというわけではありません。
      実際に、建設業の経営業務について、総合的に管理した経験が必要です。
      例えば、経営方針の決定、資金調達、契約締結、下請業者との交渉など、経営に関わる幅広い業務に携わった経験が求められます。

      ②建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位での経営経験

      経営業務を執行する権限の委任を受けていた方(例:執行役員)で、建設業の経営経験が5年以上ある方
      【詳細解説】
      「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、取締役会などの決議によって、経営業務を執行する権限を委任された地位を指します。
      例えば、執行役員や事業部長などが該当します。
      この場合も、実際に建設業の経営業務に携わった経験が必要です。

      ③建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務経験

      経営者の指示を受けて、経営業務を補佐していた方(例:個人事業主の息子)で、建設業に関する経験が6年以上ある方
      【詳細解説】
      「経営業務の管理責任者を補助する業務経験」とは、経営者の指示を受けて、経営業務の一部を分担して行っていた経験を指します。
      例えば、経理担当者や営業担当者などが該当します。ただし、単なる事務作業や雑務ではなく、経営判断に関わるような業務に携わっていたことが求められます。

      2-2. 「経営業務の管理責任者としての経験」とは?

      「経営業務の管理責任者としての経験」とは、単に役職名が「社長」や「取締役」であれば良い、というわけではありません。

      ・営業取引上、対外的に責任ある地位にあること
      ・建設業の経営業務について、総合的に管理した経験があること
      が必要です。

      具体的には、
      ・法人の常勤役員等
      ・個人事業主または支配人
      ・建設業を営む支店または営業所等の長(建設業法施行令第3条に規定する使用人)
      などが該当します。

      2-3. 具体例でチェック!

      ケース1:建設業の取締役として5年以上の経験がある → OK!
      ケース2:取締役会設置会社の建設業担当執行役員として5年以上の経験がある → OK!
      ケース3:個人事業主である父親の建設業経営を6年以上手伝ってきた息子 → OK!
      ケース4:建設会社の経理部長として10年勤務している → NG!(経営業務の管理経験ではない)

      3【組織】で経管になるには?(建設業法施行規則 第7条第1号ロ)

        3-1. 新設!組織としての経営体制

        組織としての経営経験に基づいて経管になるための要件は、今回の改正で新たに設けられました。
        個人の経営経験が不足する場合でも、組織体制を整えることで、経管の要件を満たすことができます。

        常勤役員等のうち1人が、以下のいずれかに該当し、かつ、その方を直接補佐する体制が整っていることが条件です。

        ①建設業に関し、2年以上の役員等経験 + 5年以上の役員等またはそれに次ぐ地位での経験(財務管理、労務管理、業務運営のいずれかを担当)

        かつ、その方を直接補佐する者として、以下の経験を持つ者を配置

        〇5年以上の財務管理経験者
        【詳細解説】
        財務管理経験とは、建設工事に必要な資金の調達や運用、予算管理、決算業務など、お金に関する業務経験を指します。単なる経理事務だけでなく、資金繰りや財務分析など、経営判断に関わるような業務経験が求められます。

        〇5年以上の労務管理経験者
        【詳細解説】
        労務管理経験とは、従業員の採用、配置、給与計算、社会保険手続き、労働時間管理、安全衛生管理など、人に関する業務経験を指します。労働基準法などの法令を遵守し、適切な労務管理を行う能力が求められます。

        〇5年以上の業務運営経験者
        【詳細解説】
        業務運営経験とは、事業計画の策定、営業戦略の立案、顧客管理、契約管理、品質管理、工程管理など、事業運営全般に関する業務経験を指します。建設業の特性を理解し、事業を円滑に進めるためのマネジメント能力が求められます。

        ②5年以上の役員等経験 + 建設業に関し、2年以上の役員等経験

        かつ、その方を直接補佐する者として、以下の経験を持つ者を配置
        ・5年以上の財務管理経験者
        ・5年以上の労務管理経験者
        ・5年以上の業務運営経験者

        3-2. 「直接補佐」とは?

        「直接補佐」とは、組織上も実態上も、常勤役員等との間に他の人を挟まず、その常勤役員等から直接指示を受けて業務を行うことを指します。

        3-3. 「財務管理」「労務管理」「業務運営」の経験とは?

        (上記3-1の【詳細解説】を参照)
        これらの経験は、1人で3つの役割を兼ねることも可能です。

        3-4. 最低2人、最高4人!

        組織で経管の要件を満たす場合は、
        常勤役員等 + 直接補佐する者(1~3人)の、最低2人、最高4人が必要となります。

        3-5. 具体例でチェック!

        ・ケース1:建設業者で、財務部門担当の執行役員を2年経験後、取締役を3年経験した。さらに、財務管理経験5年以上の補佐役がいる → OK!
        ・ケース2:商社で取締役を3年経験後、建設業者で取締役を2年経験した。さらに、財務・労務・業務運営の各経験5年以上の補佐役がいる → OK!

        3-6. 証拠書類が重要!

        組織で経管の要件を満たす場合、

        ・組織図
        ・業務分掌規程
        ・過去の稟議書
        ・人事発令書

        など、組織体制や業務経験を証明する書類が必須です。
        これらの書類は、事前に、行政側と相談し、確認を受けることを強く推奨します。

        3-7. 参考資料:東京都の「建設業許可申請変更の手引」

        東京都が作成している「建設業許可申請変更の手引」には、建設業法施行規則第7条第1号イとロについて、図解付きでわかりやすく解説されています。
        ぜひ参考にしてください。

        (注釈:東京都の資料を参照する際は、岩手県の建設業許可申請の手引きと異なる点がある可能性があるので、注意が必要です。)

        4まとめ:建設業許可は行政書士藤井等事務所へ!

          建設業許可の取得・更新は、事業の発展に欠かせない重要な手続きです。
          しかし、法改正や制度の複雑さから、「難しそう…」「面倒…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

          行政書士藤井等事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。

          法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
          ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
          許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
          建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。

          5お問い合わせ

          行政書士藤井等事務所
          (1) お問い合わせフォーム
          (2) 事務所ホームページ<許認可申請>