
「リフォーム工事を請け負いたいけど、どの建設業許可が必要なの?」
「『リフォーム工事』って、どの業種にも当てはまる気がする…」
「看板設置工事は、『とび・土工』と『鋼構造物』のどっち?」
こんな疑問や不安はありませんか?
建設業許可を申請するにあたって、自社が行う、あるいはこれから行う「建設工事」の概要を具体的に知っておくことは必須です。
特にリフォーム工事や看板設置工事は、複数の業種にまたがる可能性があり、判断が難しいケースも少なくありません。
ご安心ください!
今回の記事では、リフォーム工事や看板設置工事を中心に、建設業許可の業種判断のポイントを分かりやすく解説します。
この記事を読めば、リフォーム工事や看板設置工事に必要な許可が明確になり、建設業法違反のリスクを回避できます。
岩手県、宮城県(仙台市含む)で建設業を営む皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。
1リフォーム工事は「何でも屋」ではない!建設業許可の基本
建設業許可を取得する際、自社がどのような工事を行うのか、その工事が29種類ある建設工事の、どの「業種」に該当するのかを正確に把握することは、建設業法を遵守する上で最も基本となる事項です。
リフォーム工事は、既存の建物や設備に対して、改修、改善、模様替え、増築など、さまざまな工事を行うことを指しますが、その工事内容は非常に多岐にわたります。
「リフォーム」という言葉は、一般的に広く使われる言葉であり、住宅、店舗、オフィスなど、さまざまな建物を対象とし、工事の規模も大小さまざまです。
1-1. 「リフォーム工事」という許可業種は存在しない
ここで注意すべきは、「リフォーム工事」という言葉自体が、建設業許可において特定の業種を指すものではない、ということです。
つまり、「リフォーム工事」という名前の許可業種は存在しません。
この点を誤解していると、建設業法違反につながるリスクがあります。
「リフォーム工事」という言葉は、あくまでも様々な工事を総称する言葉であり、具体的な工事内容によって、該当する建設業許可の業種が異なるのです。
例えば、「リフォーム工事」という名目で、実際には「内装仕上工事」や「塗装工事」、「管工事」、「電気工事」など、複数の専門工事が行われることが一般的です。
この場合、「リフォーム工事」という包括的な許可があるわけではなく、それぞれの専門工事に対応する許可が必要になります。
無許可でこれらの工事を請け負うと、建設業法違反となり、罰則や行政処分の対象となる可能性があります。
1-2. 工事内容によって業種を判断:具体的なステップ
リフォーム工事の業種判断で最も重要なのは、工事名ではなく、工事の「内容」を具体的に確認することです。
具体的なステップとしては、以下のようになります。
・工事内容の明確化:
まず、リフォーム工事で行われる具体的な作業内容を詳細にリストアップします。
例えば、「壁紙の張り替え」「床の張り替え」「キッチンの交換」「浴室の改修」「間仕切りの変更」「照明器具の交換」「外壁の塗装」「屋根の葺き替え」など、できるだけ具体的に書き出します。
・国土交通省の資料を参照:
次に、国土交通省のホームページに掲載されている「業種区分、建設工事の内容、例示、区分の考え方」を参照します。
この資料には、29種類の建設工事の業種ごとに、具体的な工事内容の例示や、判断の考え方が示されています。
・業種の特定:
リストアップした工事内容と、国土交通省の資料を照らし合わせ、それぞれの工事がどの業種に該当するかを特定します。
例えば、「壁紙の張り替え」は「内装仕上工事」、「外壁の塗り替え」は「塗装工事」に該当します。
・複数の業種に該当する場合:
複数の業種に該当する場合は、「主たる工事」と「付帯工事」の関係を考慮します。
主たる工事の許可があれば、付帯工事は許可が不要です。
主従関係が明らかでない場合は、それぞれの工事の規模や専門性などを総合的に判断します。
1-3. なぜ工事内容が重要なのか?
なぜ工事名ではなく、工事内容で業種を判断する必要があるのでしょうか?
それは、建設業法が、工事の専門性に応じて許可業種を定めているためです。
建設業許可制度は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護することを目的としています。
そのため、それぞれの工事に必要な専門技術や知識、経験を持つ業者に、適切な許可を与える必要があるのです。
例えば、「塗装工事」には、塗料の選定や下地処理、塗装技術など、専門的な知識や技術が必要です。
「内装仕上工事」には、壁紙や床材の選定、施工技術、内装デザインに関する知識などが必要です。
これらの専門性は、一朝一夕に身につくものではありません。
建設業許可制度は、それぞれの業種に必要な専門性を確保することで、工事の品質を確保し、発注者を保護するとともに、建設業界全体の健全な発展を目指しているのです。
2「工事名」に惑わされるな!契約書と業種判断
業種判断をする上で、特に注意が必要なのが、請負契約書に記載されている「工事名」です。
「工事名」だけで業種を判断してしまうと、誤った許可を取得してしまったり、無許可で工事を請け負ってしまったりするリスクがあります。
2-1. 工事名は「慣例」で使われることも
建設工事の請負契約書や注文書・請書に記載される工事名は、発注者と請負者の間で慣例的に使われている名称が用いられることがあります。
例えば、「○○邸リフォーム工事」や「△△ビル改修工事」「□□マンション原状回復工事」といった工事名が使われることがありますが、これらの工事名だけでは、具体的な工事内容が全く分からず、どの業種の許可が必要かを判断できません。
これらの工事名が使われる背景には、以下のような理由が考えられます。
・発注者側の事情:
発注者が建設工事に詳しくない場合、具体的な工事内容を把握していないため、慣例的な工事名を使用することがあります。
・請負者側の事情:
請負者が、複数の専門工事をまとめて請け負う場合、包括的な工事名を使用することがあります。
・過去の契約の踏襲:
過去の契約書で使用されていた工事名を、そのまま流用することがあります。
しかし、これらの工事名は、建設業法上の業種区分とは必ずしも一致しません。
そのため、工事名だけで業種を判断すると、誤った許可を取得してしまう可能性があります。
2-2. 元請・下請で工事名が変わることも
また、元請業者から一次下請業者へ工事を発注する場合、発注者と元請業者間の契約書と同じ工事名で発注されることもあります。
例えば、発注者と元請業者間の契約書に「○○邸リフォーム工事」と記載されている場合、元請業者が一次下請業者に対して、「○○邸リフォーム工事のうち、内装仕上工事」というように、具体的な工事内容を明記せずに発注することがあります。
この場合も、工事名だけを見て業種を判断するのではなく、実際の工事内容を確認する必要があります。
一次下請業者は、元請業者に対して、具体的な工事内容(壁紙の張り替え、床の張り替えなど)を確認し、自社が請け負う工事に必要な許可業種を特定する必要があります。
2-3. 契約書には「工事の内容」を明記
建設業法では、請負契約書に「工事の内容」を明記することが義務付けられています(建設業法第19条)。
これは、工事内容を明確にし、後々のトラブルを防ぐためです。
業種判断をする上でも、この「工事の内容」が重要な情報となります。
契約書には、「屋根葺き替え工事」「外壁塗装工事」「システムキッチン設置工事」「壁紙張り替え工事」など、具体的な工事内容を詳細に記載するようにしましょう。
実務上のポイントとしては、以下の点に注意しましょう。
・具体的な工事内容を記載:
「○○工事一式」といった曖昧な表現ではなく、「壁紙張り替え(○○㎡)」「システムキッチン設置(メーカー名、型番)」など、できるだけ具体的に記載する。
・複数の業種にまたがる場合:
例えば、「内装仕上工事(壁紙張り替え)」と「管工事(システムキッチン設置)」のように、複数の業種にまたがる場合は、それぞれの工事内容を記載する。
・図面や仕様書を添付: 必要に応じて、図面や仕様書を添付し、工事内容をより明確にする。
3リフォーム工事のよくある誤解と注意点
リフォーム工事は、複数の専門工事が含まれることが多いため、「リフォーム工事=一式工事」と安易に判断してしまう建設業者の方が多く見受けられます。
しかし、これは大きな誤解であり、建設業法違反につながる可能性があります。
3-1. 一式工事とは?
一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに、土木工作物または建築物を建設する工事」のことです。
この定義は、非常に抽象的で分かりにくいかもしれません。
具体的には、以下のような工事が一式工事に該当します。
・土木一式工事:
道路、橋梁、ダム、トンネル、河川改修、上下水道(公道下の下水道本管工事)などの大規模な土木構造物を建設する工事。
これらの工事は、単独の専門工事では完成させることができず、複数の専門工事を総合的にマネジメントする必要があります。
・建築一式工事:
住宅、ビル、商業施設、工場、学校、病院などの建物を新築、増築、大規模改築する工事。
これらの工事も、基礎工事、躯体工事、外装工事、内装工事、設備工事など、複数の専門工事を総合的にマネジメントする必要があります。
3-2. リフォーム工事が一式工事に該当するケース
リフォーム工事が一式工事に該当するのは、非常に限定的なケースです。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
・建物の大規模な改修工事:
建物の骨組みだけを残して、内外装や設備を全面的に改修するような大規模な工事で、複数の専門工事を総合的にマネジメントする必要がある場合。
・建物の用途変更を伴う大規模な改修工事:
例えば、住宅を店舗に改修する、オフィスビルをホテルに改修するなど、建物の用途を大きく変更するような大規模な工事で、建築確認申請が必要となる場合。
・建物の増築工事:
既存の建物に、新たな部屋や階を増築する工事で、建築確認申請が必要となる場合。
これらのケースでは、工事の規模が大きく、複数の専門工事を総合的に調整する必要があるため、一式工事に該当する可能性があります。
3-3. リフォーム工事が一式工事に該当しないケース
一方、以下のようなリフォーム工事は、一式工事には該当しません。
・壁紙の張り替え、床の張り替え、水回り設備の交換など、個別の専門工事のみを行う場合:
これらの工事は、それぞれの専門工事の許可が必要です。
例えば、壁紙の張り替えは「内装仕上工事」、キッチンの交換は「管工事」または「電気工事」(IHクッキングヒーターの場合)の許可が必要です。
・小規模な間取り変更工事で、建築確認申請が不要な場合:
壁を一部撤去したり、新たに間仕切り壁を設置したりする程度の小規模な間取り変更工事は、建築確認申請が不要な場合があります。
このような工事は、一式工事ではなく、それぞれの専門工事の許可が必要です。
例えば、壁の撤去は「とび・土工・コンクリート工事」、間仕切り壁の設置は「内装仕上工事」または「大工工事」の許可が必要です。
これらのケースでは、工事の規模が比較的小さく、専門工事ごとに施工が可能であるため、一式工事には該当しません。
3-4. 下請業者は原則として一式工事を請け負えない
建設業法では、一式工事は、原則として元請業者が請け負う工事とされています。下請業者が一式工事を請け負うことは、原則として禁止されています。
これは、一式工事が、複数の専門工事を総合的にマネジメントする工事であり、元請業者には、工事全体の工程管理、品質管理、安全管理など、高度なマネジメント能力が求められるためです。
下請業者は、それぞれの専門工事の施工に特化しているため、一式工事全体のマネジメントを行うことは難しいと考えられています。
ただし、例外的に、元請業者の承諾を得た上で、下請業者が一式工事の一部を請け負うことは可能です。
しかし、この場合でも、下請業者は、請け負った工事部分について、適切な専門工事の許可を持っている必要があります。
4リフォーム工事の具体例で業種をチェック!
ここでは、リフォーム工事の具体例をさらに詳しく見ていき、それぞれの工事に必要な建設業許可の業種を確認してみましょう。
これらのケーススタディを参考にすることで、より実践的な業種判断の感覚を養うことができます。
4-1. 賃貸マンションの原状回復工事
・工事内容:
入居者が退去した後の賃貸マンションの部屋を、元の状態に戻すための工事。
具体的には、壁紙の張り替え、床のクリーニング、照明器具の交換、建具の調整、水回り設備の清掃など。
・必要な許可業種:
-壁紙の張り替え:「内装仕上工事」
-床のクリーニング:専門の清掃業者が行う場合は許可不要
ただし、床の補修(傷の補修、へこみの補修など)を伴う場合は、「内装仕上工事」が必要となる場合がある。
-照明器具の交換:原則として「電気工事」
ただし、コンセントに差し込むだけの簡易な照明器具の交換や、シーリングライトの交換など、電気工事士の資格が不要な作業は、許可不要。
-建具の調整:建具の調整のみであれば、許可不要
ただし、建具の交換や新規取り付けを伴う場合は、「建具工事」が必要。
-水回り設備の清掃:専門の清掃業者が行う場合は許可不要
ただし、水栓の交換や排水管の補修など、給排水設備の工事を伴う場合は、「管工事」が必要。
4-2. 住宅の水回りリフォーム
・工事内容:
築年数が経過した住宅のキッチン、浴室、トイレを、新しい設備に交換する工事。
・必要な許可業種:
-システムキッチン、ユニットバスの交換:「管工事」(給水管、給湯管、排水管の接続を伴うため)
システムキッチンやユニットバスの組み立て自体は、「とび・土工・コンクリート工事」または「内装仕上工事」に該当する場合もあるが、給排水管の接続が伴うため、「管工事」の許可が必須。
-IHクッキングヒーターの設置:「電気工事」(200V電源の配線工事が必要なため)
-トイレの交換:「管工事」(給水管、排水管の接続を伴うため)
便器の交換のみであれば、許可不要の場合もあるが、給排水管の工事を伴う場合は、「管工事」の許可が必要。
-床や壁の補修:「内装仕上工事」(床や壁の補修を伴う場合)
例えば、浴室の改修で、タイルを張り替えたり、壁を塗り替えたりする場合は、「内装仕上工事」の許可が必要。
4-3. 住宅の外壁・屋根リフォーム
・工事内容: 経年劣化した住宅の外壁の塗り替え、屋根の葺き替え工事。
・必要な許可業種:
-外壁の塗り替え:「塗装工事」
外壁塗装は、「塗装工事」の典型的な例。
-屋根の葺き替え:「屋根工事」
瓦屋根、スレート屋根、金属屋根など、屋根材の種類に関わらず、「屋根工事」の許可が必要。
-足場の設置:「とび・土工・コンクリート工事」
外壁塗装や屋根工事に付随する工事として、それぞれの専門工事の許可があれば、足場の設置も可能。
4-4. 住宅の増築工事:一式工事 or 専門工事?
・工事内容: 既存の住宅に、子供部屋やサンルームなどを増築する工事。
・必要な許可業種:
-建築確認申請が必要な場合:「建築一式工事」
増築工事は、建物の床面積が増えるため、原則として建築確認申請が必要。建築確認申請が必要な増築工事は、「建築一式工事」に該当する。
-建築確認申請が不要な小規模な増築の場合:増築部分の工事内容に応じた専門工事の許可
例えば、壁の新設は「内装仕上工事」または「大工工事」、屋根の増設は「屋根工事」、電気配線工事は「電気工事」など。
4-5. 店舗の内装リフォーム工事
・工事内容: 飲食店の内装リフォーム工事で、客席の間仕切り壁を変更する、厨房のレイアウトを変更する、床や壁の仕上げ材を変更する、照明器具を交換するなど。
・必要な許可業種:
-壁や天井のクロス張替え:「内装仕上工事」。
-床の張替えや、床の仕上げ材の変更:「内装仕上工事」。
-間仕切り壁の変更や、間仕切り壁の造作:
軽量鉄骨や木材で下地を組み、石膏ボードなどを張って壁を造作する場合は、「内装仕上工事」または「大工工事」。
ブロックやコンクリートで壁を造作する場合は、「とび・土工・コンクリート工事」。
-建具の取付けや交換:「建具工事」。
-厨房設備の設置:「管工事」(給排水管の接続を伴うため)および「電気工事」(電気配線を伴う場合)。
-照明器具の交換・増設:「電気工事」。
これらの具体例はあくまで一部であり、リフォーム工事の内容は多岐にわたるため、個別の工事ごとに、どの業種の許可が必要かを慎重に判断する必要があります。
特に、複数の業種にまたがる工事や、判断が難しい工事の場合は、許可行政庁や建設業許可を専門とする行政書士に相談することをおすすめします。
5看板設置工事は「とび・土工」?「鋼構造物」?
看板設置工事は、建設業許可の業種区分において、少し特殊な位置づけにあります。
5-1. 2つの業種に該当する可能性
看板設置工事は、以下の2つの業種に該当する可能性があります。
とび・土工・コンクリート工事: 「屋外広告物設置工事」として
鋼構造物工事: 「屋外広告工事」として
5-2. 「とび・土工・コンクリート工事」の屋外広告物設置工事
とび・土工・コンクリート工事の「屋外広告物設置工事」は、主に、完成した看板(屋外広告物)を設置する工事を指します。
例えば、以下のような工事が該当します。
・既製品の看板を壁面に取り付ける
・ポール看板を設置する
・袖看板を設置する
5-3. 「鋼構造物工事」の屋外広告工事
鋼構造物工事の「屋外広告工事」は、現場で鋼材を加工・組み立てて屋外広告物を製作し、設置する工事を指します。
例えば、以下のような工事が該当します。
・鉄骨製の大型看板を現場で製作・設置する
・ネオンサインを現場で製作・設置する
5-4. どちらの許可が必要?判断のポイント
看板設置工事で、どちらの業種の許可が必要かを判断するポイントは、以下のとおりです。
・工事の内容: 完成した看板を設置するだけなら「とび・土工・コンクリート工事」、
現場で鋼材を加工・組み立てて看板を製作・設置するなら「鋼構造物工事」
・看板の構造: 鉄骨製の大型看板など、鋼構造物が主体となる看板は「鋼構造物工事」
5-5. 事前の確認が重要
看板設置工事は、工事の内容によって必要な許可業種が異なるため、事前に発注者や設計者、許可行政庁などに確認することが重要です。
6まとめ
リフォーム工事や看板設置工事は、建設業許可の業種判断において、特に注意が必要な工事です。
「リフォーム工事=一式工事」という誤解や、「看板設置工事はとび・土工」という思い込みは、建設業法違反につながる可能性があります。
今回の記事で解説した内容を参考に、工事名ではなく、工事の「内容」をしっかりと確認し、適切な業種の許可を取得・更新しましょう。
「自社の工事はどの業種に該当する?」「複数の業種が含まれる場合はどうすれば?」など、業種判断に関する疑問や不安があれば、専門家である行政書士にご相談ください。
行政書士藤井等事務所は、建設業許可の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。
法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。
「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」「どの業種に該当するか分からない」という相談だけでも構いません。
建設業許可取得を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。
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