建設業許可、経営事項審査の全体像・ポイント

「経営事項審査(経審)って何?」
「公共工事の入札に参加したいけど、どうすればいい?」
「経審の点数を上げるには、どうしたらいいの?」
こんな悩みはありませんか?

経営事項審査(経審)を申請するにあたって、具体的な審査項目、申請区分、有効期間などの概要を知っておくことは、公共工事の受注を目指す上で非常に重要です。

ご安心ください!
今回の記事では、経営事項審査(経審)の基礎知識から、申請の流れ、審査項目、評点アップのポイント、さらには最新の改正情報まで、詳しく解説します。

この記事を読めば、経営事項審査(経審)に関する疑問が解消され、公共工事入札への道筋が見えてきます。

岩手県、宮城県(仙台市含む)で公共工事の受注を目指す建設業者の皆様、ぜひ最後までお読みください。
今回の提案は、あなたのお困りごとを解決する内容として紹介します。

1経営事項審査(経審)とは?:公共工事入札の必須条件

経営事項審査(経審)とは、国や地方公共団体などが発注する公共工事を、直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のことです。

この審査は、建設業者の経営状況や技術力などを客観的に評価し、公共工事の適正な履行を確保することを目的としています。

1-1. なぜ経審が必要なの?:公共工事の特殊性

公共工事は、国民の税金を使って行われるため、
・工事の品質が確保されていること
・適正な価格で工事が行われること
・工事が確実に完成すること
などが求められます。

しかし、建設業者の経営状況や技術力は、外見からは判断できません。
そこで、経審によって、建設業者の経営状況や技術力などを客観的に評価し、一定の基準を満たした業者だけが公共工事の入札に参加できるようにしているのです。

1-2. 経審を受けられるのは、建設業許可業者だけ

経審を受けるためには、まず、建設業許可を取得している必要があります。

建設業許可は、建設業を営む上で、基本的な要件を満たしていることを証明するものであり、経審は、その許可業者の中でも、さらに公共工事を請け負うにふさわしいかどうかを審査するものです。

1-3. 経審は元請業者のみが対象:下請業者は不要

経審は、公共工事の発注者から直接工事を請け負う建設業者、つまり「元請業者」となる建設業者が受けなければならない審査です。

下請業者として公共工事に参加する場合は、経審を受ける必要はありません。

1-4. 経審の根拠法令:建設業法第27条の23

経審は、建設業法第27条の23に規定されています。
この条文には、経審の目的、審査事項、審査基準などが定められています。

1-5. 審査するのは誰?:許可行政庁

経営事項審査は、建設業許可を出している行政庁が実施します。

具体的には、以下のようになります。
・大臣許可業者: 国土交通大臣(実際には、地方整備局などが審査を行います)
・知事許可業者: 都道府県知事

2経営事項審査(経審)の4つの審査項目:総合評定値(P点)を算出

経営事項審査では、建設業者の企業力を、「経営規模」「経営状況」「技術力」「その他の審査項目(社会性等)」の4つの項目で評価し、最終的に「総合評定値(P点)」を算出します。

このP点は、公共工事の入札参加資格審査において、業者選定の重要な指標となります。

2-1. 経営規模(X):会社の規模を評価

経営規模(X)は、以下の2つの指標で評価されます。

①工事種類別年間平均完成工事高(X1):
過去2年または3年の、工事種類別の年間平均完成工事高を評価します。完成工事高が大きいほど、評点が高くなります。

②自己資本額及び平均利益額(X2):
審査対象事業年度の自己資本額と、過去2年の平均利益額を評価します。自己資本額と平均利益額が大きいほど、評点が高くなります。

2-2. 技術力(Z):技術者の質と量を評価

技術力(Z)は、以下の指標で評価されます。

①工事種類別技術職員数:
許可を受けた工事の種類ごとに、一定の資格を持つ技術職員の数を評価します。技術職員の数が多いほど、評点が高くなります。

②工事種類別年間平均元請完成工事高:
技術職員が関与した工事のうち、元請として完成させた工事の年間平均完成工事高を評価します。(令和5年1月の改正により、加点評価の対象となりました。)

2-3. その他の審査項目(社会性等)(W):企業の社会的責任を評価

その他の審査項目(社会性等)(W)は、以下の項目で評価されます。

 ①労働福祉の状況: 労働保険、雇用保険、退職金制度などの加入状況を評価します。
 ②建設業の営業継続の状況: 営業年数が長い会社が評価されます。
 ③防災活動への貢献の状況: 地方公共団体等との防災協定の締結状況などを評価します。
 ④法令遵守の状況: 建設業法違反などがないかを評価します。
 ⑤建設業の経理の状況: 公認会計士等による監査の受審状況を評価します。
 ⑥研究開発の状況: 研究開発費の状況を評価します。
 ⑦建設機械の保有状況: 建設機械の保有状況、及び、リース状況などを評価します。
 ⑧国際標準化機構が定めた規格による、登録の状況: ISO9001、ISO14001の認証取得状況を評価します。
 ⑨若年技術者等の育成確保の状況: 若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況を評価します。(令和5年1月の改正により、加点評価の対象となりました。)
 ⑩知識及び技術又は技能の向上に関する状況: 技術職員や、技能労働者のCPD、CPDSの取得状況を評価します。(令和5年1月の改正により、加点評価の対象となりました。)

2-4. 経営状況(Y):財務の健全性を評価

経営状況(Y)は、企業の財務状況を分析し、8つの指標で評価します。
この経営状況分析は、国土交通大臣が登録した「経営状況分析機関」に依頼する必要があります。

 〇経営状況分析の8指標:
  純支払利息比率、負債回転期間、総資本売上総利益率、自己資本対固定資産比率、
  自己資本比率、営業キャッシュフロー、利益剰余金、収益性
これらの指標を総合的に分析し、企業の経営状況を評価します。

2-5. 総合評定値(P点)の算出:計算式

上記の4つの審査項目(X1, X2, Y, Z, W)の評点を、以下の計算式に当てはめて、総合評定値(P点)を算出します。

 〇総合評定値(P)=0.25(X1)+0.15(X2)+0.20(Y)+0.25(Z)+0.15(W)

この計算式から分かるように、各項目の重要度(ウェイト)は、
 -経営規模(X1):25%
 -経営規模(X2):15%
 -経営状況(Y):20%
 -技術力(Z):25%
 -その他の審査項目(社会性等)(W):15%

となっています。

3経営事項審査(経審)の3つの申請区分:状況に応じて選択

経営事項審査には、以下の3つの申請区分があります。

 ①新規申請: 初めて経営事項審査を受ける場合
 ②許可換え新規申請: 大臣許可から知事許可へ、あるいは、知事許可から大臣許可へ、許可換え後に初めて経営事項審査を受ける場合
 ③継続申請: 既に受けている経営事項審査の有効期間が切れる前に、再度受ける場合(有効期間は1年7か月)

申請区分によって、提出書類や審査の流れが異なります。

4経営事項審査(経審)の有効期間:1年7か月

経営事項審査の結果(総合評定値)の有効期間は、審査基準日(決算日)から1年7か月です。
公共工事を継続的に受注するためには、毎年、決算後速やかに経営事項審査を受ける必要があります。

有効期間が切れてしまうと、公共工事の入札に参加できなくなるため、注意が必要です。

5経営事項審査(経審)の流れ:5つのステップ

経営事項審査は、以下の流れで進みます。

 ①決算変更届の提出: 建設業許可を受けている都道府県または国土交通省(大臣許可の場合)に、毎事業年度終了後4か月以内に、決算変更届を提出します。
 ②経営状況分析の申請: 登録経営状況分析機関に、経営状況分析を申請します。
 ③経営規模等評価申請・総合評定値請求: 建設業許可を受けている都道府県または国土交通省(大臣許可の場合)に、経営規模等評価申請と総合評定値の請求を行います。
 ④審査: 申請内容に基づいて、審査が行われます。
 ⑤結果通知: 審査結果(総合評定値通知書)が申請者に送付されます。

6令和5年1月改正:経審の主な変更点

令和5年1月に、経営事項審査の審査基準が改正されました。
主な変更点は以下のとおりです。

6-1. その他の審査項目(社会性等)(W)の見直し

〇「知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況」の新設(W10):
建設工事に従事する者(技術者や技能者)の知識や技術・技能の向上に関する取り組み状況を評価する項目が新設されました。
具体的には、CPD(継続学習)単位の取得状況や、技能検定の合格状況などが評価対象となります。

〇「若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況」の評価対象の見直し(W9):
従来は、35歳未満の技術者数のみが評価対象でしたが、改正後は、35歳未満の技術者および技能労働者の数が評価対象となりました。

〇「建設機械の保有状況」における評価対象の見直し(W7):
従来は、所有する建設機械の種類と台数に応じて加点されていましたが、改正後は、所有またはリース(1年7か月以上)している特定の建設機械(ショベル系掘削機、トラクターショベル、ブルドーザーなど)の台数に応じて加点されるようになりました。
また、これらの建設機械に装着する「アタッチメント」の保有状況も評価対象に追加されました。

6-2. 経営規模等評価における「技術職員数(Z)」の評価方法の見直し

〇技術職員数(Z)における加点対象の見直し:
従来は、技術職員数(Z)の評価において、1級または2級の技術検定合格者などが加点対象でしたが、改正後は、これらに加えて、「登録基幹技能者」や「技能検定合格者(1級、2級、単一等級)」も加点対象となりました。
これにより、技術者だけでなく、技能者の能力も評価されるようになりました。

〇技術職員数(Z)の評価方法の変更:
技術職員数(Z)における技術職員の重複評価が見直され、複数の資格を持つ技術者について、より実態に即した評価が行われるようになりました。

6-3. 持続可能な開発目標(SDGs)達成に向けた取組状況の評価(W1)

〇SDGs達成に向けた企業の取組状況を評価項目に追加
「建設業の営業年数」の評価指標において、「SDGsの達成に向けた取組状況」を評価する項目が追加され、「SDGsの達成に向けた具体的な取組を行っている」と評価された場合は、加点評価されるようになりました。

これらの改正は、建設業界における技術力向上、若手人材の育成、労働環境の改善、SDGsへの貢献などを促進することを目的としています。

7まとめ

経営事項審査(経審)は、公共工事の元請業者の立場となる者には、絶対に欠かせない重要な手続きです。

しかし、制度の煩雑さ・複雑さから、「難しそう…」「面倒…」と感じている方も多いのではないでしょうか。

今回の記事では、経営事項審査(経審)の基本的な仕組み、審査項目、申請の流れ、そして最新の改正情報まで、詳しく解説しました。

行政書士藤井等事務所は、建設業許可・経営事項審査(経審)の専門家として、お客様の状況に合わせた最適なサポートを提供します。

法律の規定や申請手続きは複雑でなかなか分かりにくいものです。
ご自身で時間をかけて検討されるより、専門家に聞いた方が早くて確実です。

「許可が取れそうかどうかだけでも知りたい」という相談だけでも構いません。
建設業許可及び経営事項審査(経審)を検討されている業者様は、お気軽に当事務所にご相談ください。

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